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税務お役立ち情報&お知らせ

まだ、社長が個人保証しているのですか!?

2022年01月13日

「経営者保証に関するガイドライン」、ご存じでしょうか。

中小企業の借入金について、下の3つの要件を満たしている場合には、代表者(社長)に借入金の個人保証を求めない検討をしましょう!という国の指針です。

2021年上半期実績では、新規融資の30%(政府系では45%)が経営者保証なしの融資になっています。

年々、経営者保証なしの融資割合が増えています。

(要件1)法人と経営者個人が明確に区分・分離されている

  会社の営業に必要な工場や本社が個人所有になっていない

  会社から個人への貸付や仮払がない

(要件2)財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である

  営業キャッシュフローで10年以内に借入金が返済可能ならOK

(要件3)金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

  決算毎に決算書だけでなく、科目内訳書や法人税申告書を提出していれば十分

まずは、メイン銀行からの新規借入金について、個人保証なしでの借入れを行い、その実績を他行に示すことで、他行の新規融資についても経営者保証なしに順次、移行していくのがスムーズです。

既存借入金の個人保証を外す対応についてもガイドラインに記載はありますが、経験上、新規融資からの対応となっています。

息子などの後継者に経営者保証を残さないためにも、現社長が元気なうちに、経営者保証を外してしまいましょう!

中小企業庁の関連サイト https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

(土井竜二)