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交通反則金は会社の経費(損金)になるの?
2016年07月19日
自動車のスピード違反や駐停車禁止違反の交通反則金は、会社の経費(損金)としていいのでしょうか。
結論は、交通反則金は経費(損金)とはなりません。損金とはなりませんが、会社で負担することは可能です。
会社の負担とすることができるか否かは、会社の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときか否かで、取り扱いが変わってきます。
従業員と役員の場合に分けて解説します。
(1)従業員の場合、勤務時間中か否かで判断すれば良いと思います。
商品配達中にスピード違反や駐車違反をしてしまった場合、
得意先へ営業に行く途中、あるいはその帰りにスピード違反をしてしまった場合、
など、従業員が業務時間中にしてしまった違反に対する交通反則金なら、会社の負担とすることはできます。ただし、経費(損金)とはなりません。
(2)役員の場合には、業務時間という概念がないため、違反をしてしまったときに行おうとしていた業務が、会社の業務か否かで判断します。
業務に関連している場合には、会社の負担とすることはできます。ただし、経費(損金)にはなりません。
ですから、業務外の役員の家族で行楽に行く途中での違反などは、当然ですが会社の負担とすることはできません。
なお、役員個人の行楽途中の交通反則金を会社で支出した場合には、損金不算入の役員賞与となり、さらに所得税の源泉徴収も必要になります。
(土井竜二)