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絵画は100万円未満なら減価償却できます!

2016年05月27日

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1点100万円未満の美術品、絵画については、平成27年1月1日以後に取得するものから、原則として減価償却が可能となりました。

それ以前から所有している1点100万円未満の美術品、絵画についても、平成27年1月1日以後に最初に開始する事業年度から、原則として減価償却が可能となりました。

具体的にいうと、平成27年12月決算から平成28年11月決算までの会社は、この間の決算期で減価償却をスタートすることができます。

この決算期で減価償却をスタートしないと、それ以降の決算期で減価償却をスタートすることができないので、注意が必要です。


絵画であれば、工具器具備品の8年で償却することになります。金属製のブロンズ像などの美術品については、15年で償却します。何年も前に取得した絵画や美術品であっても、中古の耐用年数は使えません。

さらに、少額の減価償却特例が使える中小企業では、1点30万円未満の美術品、絵画であれば、一括で償却が可能です。

(土井竜二)