税務お役立ち情報&お知らせ
監査役がいる会社は、監査範囲の限定登記が必要です!
2015年05月20日
今月5月1日から会社法が改正され、監査役の監査範囲を会計に関する部分に限定している会社については、すべて法務局への登記が義務付けられました。
(1)いつまでに(登記の期限)
監査役の就任または退任のときまで
(2)対象となる会社
①監査範囲を会計に関する部分に限定する定款記載のある会社
②平成18年以前に設立した監査役を設置している会社
監査役がいるほとんどの中小企業が対象になります。
取締役(又は監査役)の改選に合わせて登記申請すれば、登録免許税は役員改選の1万円のみで登記申請できます。(資本金1億超の会社は3万円)
そうすれば、監査範囲の限定登記の登録免許税が節税できます。
3月決算法人の役員改選登記は、今月5月ないし6月から申請しますので、この監査範囲の限定登記を忘れないようにして下さい。
(土井竜二)