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倒産防止共済加入による節税

2015年03月10日

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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入を検討しましょう。

これは簡単に言うと、外部に貯金しながら節税できる方法です。




【具体的な節税方法】

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。加入手続きは、商工会議所、現在取引をしている金融機関などが窓口となっています。


掛金は、月額5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で800万円まで積立可能であり、掛金は支払った都度、税務上の損金(経費)になります。掛金は40ヶ月分以上納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金総額全額を解約手当金として受取ることができます。受け取った解約手当金は益金(収益)となります。

つまり、解約して解約手当金を受取るまで、課税を繰延べることができる仕組みです。

【実務上のポイント】

(1)この制度の利用価値は課税の繰延べにあり!
共済金の貸付けは「無担保・無保証人・無利子」ですが、貸付けを利用すると貸付金の10分の1に相当する額が積立てた掛金総額から控除されてしまいます。また、あくまでも「貸付け」制度であり、回収困難になった売掛金債権等を補填してもらえるわけではありません。つまり、当該制度を利用するメリットは、取引先事業者の倒産に備えるというよりも、課税の繰延べにあるといえます。

(2)掛金の前納が可能
加入申込時に、半年分や1年分の掛金を一括して前払い(掛金前納)する申出をすることができます(加入申込月に振込みにより納付する方法と、初回の口座振替時(原則、加入申込みの翌々月)に納付する方法から選択)。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金を後日、受取れます。
毎年前納するためには、案内ハガキに基づいて毎年の手続が必要です。

 (3) 法人税申告時に別表添付があれば損金算入
別表10(7)の添付さえあれば、損金算入となるため、決算書では資産(保険積立金)に計上して、税金計算上は損金(経費)とすることもできます。そうすれば、決算書の利益を圧迫しません。

(土井竜二)