税務お役立ち情報&お知らせ
不動産管理会社の消費税節税に歯止め
2013年12月16日
これまでは資産家が保有する資産管理会社や不動産賃貸会社につて、消費税の簡易課税制度を選択することにより、消費税の節税を図ることができていました。
具体的には、前々事業年度の課税売上が5,000万円以下の場合、これまで不動産業はみなし仕入れ率50%で仕入税額控除を行うことができました。例えば、オフィスビルの賃貸を行っている不動産賃貸会社でしたら、課税売上4,000万円(税抜き)なら、その5%の200万円の50%(1-みなし仕入れ率50%)の100万円だけ、消費税を納税すれば済んでいました。
それが、平成27年4月1日以降開始事業年度からは、40%しか仕入税額控除できなくなり、納税額が200万円の60%(1-40%)120万円となり、20万円の増税となります。
役員や従業員が2、3人の不動産管理会社やオーナー社長の不動産賃貸会社では、間違いなく増税になります。
そのため、原則課税を選択するかどうか、事前にシミュレーションをしておく必要があります。その上で、簡易課税をやめて原則課税を選択する場合には、事業年度開始前に届出書(消費税簡易課税制度選択不適用届出書)を税務署に提出します。
(土井竜二)