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教育資金の一括贈与 教育資金の範囲等 さらに詳細にQ&A公開

2013年05月10日


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教育資金の一括贈与に関して、5月2日に文部科学省からさらに詳細なQ&Aが公表されました。

教育資金の一括贈与(文部科学省).pdf


教育資金として対象となる具体的な費目と領収書の記載要件などが追加で明らかにされました。

この制度は、対象となる教育費を一括して贈与することで相続財産を減らせるメリットがあります。必要な都度、教育資金を支出(負担)した場合には、従来からも今後も当然、非課税(贈与税の対象とはならない)です。

そのため、使った方が良いパターンとしては、

相続税が課税される資産家が孫のために孫が30歳になるまでに使うであろう教育資金を一括贈与するパターン

です。最大1,500万円ですが、小学校から大学まですべて公立の場合は、500万程度しか学費は必要ありませんので、それ以外の塾等の習い事費用500万と合わせて1,000万で十分です。

また、この教育資金一括贈与と合わせて、通常の暦年贈与により、毎年、コツコツと孫に贈与していくこともお勧めします。

(土井竜二)