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源泉所得税の納付を忘れると罰金が大きいですよ!
2013年05月07日
毎月10日が納期限の源泉所得税(納期の特例の承認を受けている場合は、1月20日と7月10日の年2回納期限)、もし納期限までに納付をしなかったり、納付額が過少だったりした場合、どんなペナルティが課されると思いますか?
通常、税金を納期限までに納めない場合、延滞税(金)といういわば利息に相当する罰金が余分にかかってきます。ここまでは誰でも想像がつくと思います。
しかし、源泉所得税については、この延滞税に加え、さらに「不納付加算税」という罰金が、納めなかった税額のなんと10%(!)も課されるのです。しかもこの不納付加算税、たとえ1日納付が遅れただけでも、遅れた日数とは関係なしに即10%かかってくるのです(日割り計算なし)。
ただし、うっかり納付を忘れてしまっても、罰金がかからなかったり、軽減されたりする場合があります。延滞金・不納付加算税の計算方法と併せて、下記のフローチャートを参考になさってください。
(中村慎子)