税務お役立ち情報&お知らせ
来年1月1日以降は、復興特別所得税の源泉徴収をお忘れなく!
2012年11月28日
ご存知のとおり、東日本大震災からの復興の財源確保のため、個人は平成25年(2013年)から平成49(2037年)年まで、通常の所得税に2.1%の復興特別所得税が課税されます。
これに伴い、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際は、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければならなくなります。給与・賞与だけでなく、退職金、税理士等の報酬、配当等も対象になりますので、経理担当者は注意が必要です。
【税額の算定】
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収・納付します。よって次の算式により源泉徴収税額を算定します。
源泉所得税額及び復興特別所得税額※=支払金額等×所得税率(%)×102.1%(※1円未満の端数は切捨)
【具体的手続・計算例】
■給与
平成25年1月1日以後に支払う給与等から、復興特別所得税を含んだ税額に変更された「平成25年分源泉徴収税額表」に当てはめて源泉徴収税額を算出します。平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないようにご注意ください。
給与ソフト等で給与計算している場合には、復興特別所得税に対応していることをご確認ください。
■報酬
<計算例>
①講演料15,000円(報酬金額)を支払う
源泉徴収税額:15,000×10%×1.021=1,531.5⇒1,531円(1円未満切捨)
②税引後手取額を15,000円にしたい場合(グロスアップ計算)
税引後手取額 合計税率 報酬金額
報酬金額:15,000÷(1-10%×1.021)=16,705.6...⇒16,705円
源泉徴収税額:16,705円×10%×1.021=1,705.5...⇒1,705円(1円未満切捨)
■配当
<計算例>
非上場会社である当社が株主に1,000,000円の配当を支払う
源泉徴収税額:1,000,000×20%×1.021=204,200円
(中村慎子)