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未成年者(孫)に対する生前贈与ってできるの?

2012年10月17日

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未成年者(孫)に対する生前贈与ってできるの?


未成年者の孫に対しても生前贈与で預金を贈与することは可能です。

しかし、もらう相手が未成年者であるだけに特に注意すべきポイントがあります。

①贈与を受けた事実を証明するために、贈与証書の作成が大事

②未成年者の場合には法定代理人である親が「孫の名前 孫の親権者 親の名前サイン 印鑑」で贈与証書を作成

③預金通帳は未成年であるうちは、親が管理していても大丈夫(ただし、印鑑は子ども用の印鑑を使うこと。決して親の印鑑を使わない)

④できれば、預金に遣った跡をつける(例えば、小遣いとして引き出しなど)


①②は民法上の贈与の成立要件をきちんと立証するために、贈与証書を作成して書面で残しておくことが相続調査の対策となります。(民法上は口頭でもOKですが口頭の場合、後日の立証が困難です)

③は管理の問題ですが、未成年者であるうちは親権のある親が管理していて大丈夫です。

④は支配(誰が遣っていたか、誰が自由に処分できたか)の問題ですが、一方的に貯まるだけの預金では、誰が支配していたものなのか立証が難しいので、できれば子ども自身が遣いましょう。

法定相続人ではない孫への生前贈与は、3年内贈与加算(3年間さかのぼって贈与がなかったものとして相続税を計算し直す制度)の対象にはなりませんので、亡くなる直前でも確実に相続財産から外すことができます。

(土井竜二)