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源泉所得税の納期特例 今後は毎年1月20日に!
2012年07月25日
源泉所得税納期特例の納付期限の改正
会社が従業員に対して給料を支払ったり、顧問税理士等に報酬を支払ったりする際には、あらかじめ所得税を天引きした上で支払いを行う必要があります。これを源泉徴収と言います。
源泉徴収した所得税は原則として給与や報酬を実際に支払った月の翌月10日までに納付する必要がありますが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は届出を行うことで、半年に1回(毎年1月~6月分を7月に、7月~12月分を翌年1月に)納付すればよいという特例を適用することができます。この特例を納期特例と言います。
この納期特例に改正がありました。従来は7月~12月分の源泉所得税は翌年1月10日までに納付する必要がありましたが特例の特例として、届出を行うことで翌年1月20日まで納付期限を延長することができました。
今回の改正では、特に届出は必要とせず、原則として納付期限が翌年1月20日となりました。この改正は平成24年7月以後に支払いを行う給与や報酬について適用されます。
なお、納期特例を適用していない毎月納付の源泉徴収義務者についての12月分の源泉所得税の納付期限は、従来通り翌年1月10日となりますのでご注意ください。
(長谷川賢哉)