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土地購入後にかかる税金

2012年05月02日

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 前回は、土地購入にかかる税金のうち、購入時にかかる税金についてご紹介しました。

今回は、土地の購入後にかかる税金についてご紹介します。


(1)不動産取得税

 土地を購入してから数ヵ月後に、不動産取得税の納税通知書が都道府県から送られてきます。不動産の移転という事実に着目して、取得した時に一度だけ課税されるものが不動産取得税です。不動産取得税は固定資産税評価額に3%を乗じた金額の納税を行います。なお、固定資産税評価額が10万円未満の場合には不動産取得税はかかりません。

(2)固定資産税・都市計画税
 
購入した土地を毎年1月1日時点で所有し続けることにより、固定資産税と都市計画税を納税する必要があります。不動産取得税とは違い、毎年納税しなくてはなりません。納税額は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%、合わせて1.7%を固定資産税評価額に乗じた金額となります。固定資産税評価額が30万円未満の場合には固定資産税はかかりません。


税金のほかにも、不動産業者に支払う仲介手数料や、司法書士に支払う報酬等もあるため、土地を購入する際にはこれらの諸費用も見積もった上で購入を決定されると良いでしょう。

次回はこれまでのことを踏まえて実際に土地を購入した際にどれぐらいのコストがかかるのかを試算してみます。

(長谷川賢哉)