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税務調査対応
税務調査でひどい目にあった社長が言う不満のNo.1は、
顧問税理士先生は何にもしてくれなかった、税務署の言いなりだった、という内容の不満です。
税務調査の場面での、
私たち税理士の役割っ
て何でしょうか。
税理士法第一条には、「(税理士の使命)第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」とあります。
私たちの解釈は、税法の範囲内で可能な限り顧問先(お客さま)の立場に立った税務的な判断・主張をすること、です。そのため、税務調査では、あくまでお客さまの立場で税務署(or国税局)に見解を主張し、税務署とお客さまの間に立って通訳の役割も果たします。
例え話を1つしましょう
修繕費(一時の損金)になるのか資本的支出として資産に計上するのか、実務では判断に迷うケースはよくあることです。その判断について、税務調査で問題ない会計処理は、修繕費として処理する方法か、資産計上する方法か、どちらか分かりますか?
税務調査で問題ない=否認されない、という意味では、資産計上する方法を選択しておけば、税務調査で問題となる(否認される)ことはありません。
しかし、ちょっと待ってください。
資産計上するということは、修繕費計上する方法に比べて、今期の税金を多く払うことになります。それであれば、社長としては、何とか修繕費で計上できる方法を検討して欲しいはずです。
そこで、私たち税理士の
活躍の場が生まれます。
私たちは、修繕費計上できる方法について、税法解釈や判例・書籍の事例研究を踏まえて、稟議書の書き方、修繕前の設備の状態の写真撮影を指導するなど、いざ税務調査になったときに問題なく修繕費処理が認められるようにアドバイスします。さらに、実際の税務調査では、修繕費処理が認められるよう、お客さまの立場に立って、税務署に主張を行います。これらの指導や主張が私たち税理士の役割だと理解しています。
抽象的な表現をすれば、クロ(税法に違反した処理)は誰が見ても駄目ですが、グレー(税法の解釈によっては判断が分かれる処理)については、お客さまの立場に立ってチャレンジしようというのが、私たちの事務所のスタンスです。
税理士先生の中には、「税務調査で何も指摘されなかった。」と自慢する先生がみえます。その先生が、グレーな処理にチャレンジし税務署とお互いの主張を戦わせた結果、最終的に否認事項がなかったというのでしたらすばらしいことです。しかし、グレーを判断するには専門的な知識を要するため、お客さまが税法を知らないのをいいことに、グレーをすべてお客さまにとって不利で、税務署にとって有利な、税金を多く払う処理にしてしまう税理士も存在します。この場合、税務調査でもめることは一切ありませんが、そんな税理士とはお付き合いしたくないですよね。
税務調査に臨むスタンス
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税法の範囲内で可能な限り顧問先(お客さま)の立場に立った
税務的な判断・主張をすること -
グレー(税法の解釈によっては判断が分かれる処理)については、
お客さまの立場に立ってチャレンジしよう
この理念にご理解・共感頂いた経営者の方は、ぜひ、私たちまでご連絡ください。
税務調査に関してよくある質問
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税務調査対象は
どうやって選定されるのか?税務署の調査選定は、2023年よりコンピューターによるAI選定に完全移行しました。
従来は、基礎データ(課税所得や決算書等の数値データ)、黒字会社かどうか、税歴(過去の重加算税等)、重要資料の有無などにより、統括官(ヒト)が選定していました。
それが、2023年からは税務調査先の選定にはヒトは関与しなくなりました。
国税局の発表によると、2022年の実験段階で、ヒト選定に比べてAI選定した対象法人の税務調査では、4割以上も追徴税額が多かったとのことです。
怖い話ですね。 -
赤字会社に税務調査は来ない?
3社に1社しか黒字会社(法人税を払っている会社)がない状況なので、法人税を払っていない赤字会社に税務調査が来る可能性は、黒字会社に比べればずいぶん低くなります。しかし、法人税の税務調査では、源泉所得税や消費税、印紙税の調査が同時に行われるため、赤字会社だから絶対に税務調査がないという訳ではありません。
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どれくらいの割合で税務調査があるの?
令和4事務年度では、全国では申告法人の2.0%(名古屋国税局管内では2.2%)の割合です。
つまり、1年間に100社に2社の割合で税務調査があった、ということです。 -
税務調査を受ければ必ず税金を取られるのか?
令和4事務年度の法人税調査実績によると、75.8%(名古屋国税局管内では77.1%)が税務調査で処理の間違いを指摘されています。逆に言えば、約25%の法人(4社に1社)については税務調査があっても、何も間違いを指摘されていないということになります。
このことから分かるように、税務調査があったからといって必ずしも税金を取られる訳ではありません。 -
タレコミがあると、税務調査に来るか?
税務署や国税局にタレコミ(○○会社は脱税しているなど)は、かなり頻繁にあるそうです。しかしタレコミにはまったく根拠のないものも含まれているので、そのすべてを信じて税務調査を行っていたのでは、効率的な税務調査を行うことはできません。
そこで、タレコミ+他のデータで、タレコミの内容がどうも事実である可能性が高いと判断されれば、税務調査が行われます。 -
顧問税理士を変えると税務調査が来るか?
顧問税理士の関与状況(変更状況)を税務署や国税局は、継続して管理している訳ではありません。そのため、顧問税理士を変更したからといって、すぐに税務調査が来るということは、ありません。
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税務調査を断ることはできるか?
できません。難しい言葉で言うと、納税者には受忍義務(税務調査を受ける義務)があるからです。税務調査の日程を業務上の理由から調整することは可能ですが、断ることはできません。断ることができたら、みんな断りますよね。
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税務調査はいきなり来るの?
原則として、税務調査の1ヶ月以上前に電話連絡(事前通知)が、顧問税理士にあります。しかし、飲食店などの現金商売の会社やマルサ(査察)の場合には、事前通知はなく、いきなり調査官がやってきます。ちなみに、事前通知のない税務調査の割合は5%程度なので、ほとんどは、事前通知があります。
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マルサ(査察)って怖い?
怖いです。
マルサとは、各国税局に設置された査察部のことです。伊丹十三の映画『マルサの女』で一躍、有名になりましたよね。実際にどれだけの調査を1年間に行っているかというと、全国では200件程度、名古屋国税局管内では20件程度です。名古屋国税局では年間たった20件程度ですが、マルサは脱税事件専門の強制調査であるため、裁判所の令状を持ってやってきます。しかも、年間20件程度の調査のために、名古屋国税局の査察部には、150人もの人員が所属しています。調査に入ればほぼ100%の確率で脱税が見つかり、しかもそのあと、6割から7割が検察に起訴され、刑事罰まで受けることになります。
一般的に、経営者の方は調査官が突然やってきたときに「マルサが来た」と言いますが、裁判所の令状を持ってこないマルサ調査はありませんので、安心してください。 -
税務調査がなぜ、うちの会社だけ多いの?
過去の税務調査で重加算税(仮装・隠蔽があった場合に課されるペナルティ)を何度も受けている会社については、頻繁に税務調査が行われます。
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税務調査の前に準備することは?
- 問題となりそうな事項のリストアップ
顧問税理士とよく相談して問題となりそうな事項をリストアップし、あらかじめ対応策を検討しておきましょう。 - 金庫の整理
会社の金庫に社長個人のものが入っていないか、金券類は入っていないか、会社名義以外の通帳(親睦会通帳な
ど)が入っていないか、
など、金庫内を整理しておきましょう。 - 印紙税チェック
契約書綴りをチェックして、収入印紙の貼り忘れがないか確認しましょう。 - 関係書類・契約書等の整理
取引関係の見積書、請求書類、総勘定元帳や会計伝票に貼ってある付箋(フセン)を整理しておきましょう。 - 調査場所(部屋)の確保
できるだけ個室の調査場所を、調査日程期間中、確保しておきましょう。
- 問題となりそうな事項のリストアップ