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決算事前対策
私たちの事務所に税務顧問契約を変更してくださる社長から、よく聞く話で、
「税務署への申告期限間近になって税理士先生からいきなり、
納税資金で3,000万円必要ですと言われて、その月末の資金繰りが大変だった。」
というような不満があります。
顧問税理士の役割は、
単に税金計算だけなのでしょうか??
もし、単に税金計算だけだとしたら、今払っている税務顧問報酬や決算報酬は、税金を支払うために使っているコスト(費用)ということになります。税金を支払うためにさらに税理士に報酬を払う、ちょっと考えただけでもバカバカしいですよね。
私たちの事務所は、すべてのお客さま(税務顧問先)に、決算事前対策を行っています。
決算事前対策とは、決算日の2ヶ月以上前に、
- 今期の年間決算の着地見通しを立てて、予想される税額を算定
- それを踏まえて、節税対策
(あるいは益出し対策)を検討
することです。
3月決算法人を例にとると、
決算日の2ヶ月以上前である
1月中に行うこと
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今期の年間決算の着地見通しを
立てて、予想される税額を算定9ヶ月の累計実績に基づいて、1月から3月の売上、利益率、経費(販売費及び一般管理費等)を予測して、今期の売上高、経常利益、税引前利益、法人税や消費税等の納税予想額(必要となる納税資金)を算定します。この算定は、専用のソフトを使って行います。まずは、成り行きの着地見通しを算定するということです。
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それを踏まえて、節税対策(あるいは益出し対策)を検討
次に、成り行きの着地見通しと納税予想額から、社長のニーズをヒアリングします。
「そんなに税金がかかるのか。何とか節税できないか。」ということでしたら、節税の方法を弊社のチェックリストに基づいて検討します。
「そんなに赤字になったら、資金調達が困難になる。何とかならないか。」ということでしたら、益出し対策を弊社のチェックリストに基づいて検討します。
全ての税務顧問先に安心して
決算日を迎えていただくために
決算事前対策を行います
決算日を過ぎてしまう前でしたら、修繕費の支出や決算賞与の支給など、効果の大きい節税対策を採ることが可能です。逆に、益出し対策では、保険の解約や修繕費支出の先送りなどの対策を採ることが可能です。これらの対策は、決算日を過ぎてしまってからでは手遅れです。
それらの対策を毎年更新される弊社の決算事前対策チェックリストに基づいて行い、最終的には、それらの対策を行った結果の決算予想数値、納税予想額を算定します。
以上を決算日の2ヶ月以上前に検討した上で、私たちはその対策を決算日前の2 ヶ月間で具体的に実施していくお手伝いまで行います。
そうすることで、社長は安心して決算日を迎えることができ、申告期限間際に納税資金不足で慌てることもありません。
最初にお話しした単なる税金計算だけの税理士さんとの違いを、お分かりいただけると思います。
さらに、毎月訪問する税務顧問先のお客さまについては、会計処理の内容チェックはもちろん、
をセットで、担当スタッフが毎月行い、経営者の方に説明致します。