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住宅エコポイント 法人の収益(益金)計上時期

2012年02月22日

法人が省エネ住宅(太陽光発電、断熱外壁、二重サッシなど)の新築、リフォームを行った場合、1戸当り一律30万円相当の住宅エコポイントを取得できる制度がありました。(なお、着工は平成23年7月末までの着工物件が対象であったため、着工期限はすでに過ぎています。)

賃貸住宅マンションを建設した場合などは、1戸当り30万円ですから、50戸あれば1,500万円にもなります。

この住宅エコポイントをいつ、会社の収益(益金)とすべきか、迷う場合があります。

住宅エコポイント交換までの流れを簡単に説明すると、

1)平成23年7月までに着工
2)建設工事完了
3)申請書類の準備
4)住宅エコポイント交付申請
5)住宅エコポイント交換申請
6)商品券等に交換(あるいは工事業者に追加工事代金支払い)

という流れになります。

法人の収益(益金)計上のタイミングは、6の最終の交換時
です。そのため、3月決算法人の場合、5の交付申請までして住宅エコポイントの金額を確定させておいて、4月以降に交換すれば、3月末の決算時点では収益計上する必要はありません。

ただし、交付申請と同時に交換申請もできるため、同時に行った場合には、ポイント交付と同時に交換された商品券等を受取ることになるため、その時点での収益計上が必要になります。

(土井竜二)