土井会計事務所土井会計事務所名駅から徒歩3分

0120-928-930受付 9:00~17:30

TOPICS税務お役立ち情報

税務お役立ち情報&お知らせ

マイカー通勤の非課税限度額の縮小

2011年12月28日

平成2411日以後に支給される通勤手当からマイカー通勤の非課税限度額が

縮小されます。

今回の税制改正では、通勤距離が片道15km以上の方に影響があります。

(マイカー通勤で15km未満の方は影響ありません。これまで通りです。)

 

片道15km以上の通勤手当の1ヶ月当たり非課税限度額は以下の通りとなります。


片道15km以上25km未満              11,300

片道25km以上35km未満              16,100

片道35km以上45km未満              20,900

片道45km以上                                24,500

 


これまでは、片道の通勤距離が15km以上の人が電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額(運賃相当額)が、それぞれの限度額を超える場合には100,000円を上限として、その金額が限度額とされていました。

 

今回の税制改正では、この運賃相当額がそれぞれの限度額を超える場合の扱いについての文言が削除されています。

 

このため、これまで片道15km以上の方で運賃相当額を限度額として通勤手当を支給されており、平成2411日以後も同額を支給される場合、運賃相当額とそれぞれの限度額との差額は、給与所得として課税され、源泉徴収が必要となります。


給与計算をご担当の方はご注意ください。

 

(長谷川賢哉)