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マイカー通勤手当 10月20日より非課税限度額引上げ

2014年10月22日

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マイカー通勤手当 非課税限度額の引上げ


マイカー通勤者への通勤手当の非課税限度額が、ほんの少しですが引上げられました。

 

適用時期 平成261020日以降支給分より

(平成2641日から1019日支給分については年末調整で対応可能)

 

片道の通勤距離

1ヵ月あたりの非課税限度額

改正前

改正後

2km未満

(全額課税)

2km以上10km未満

4,100

4,200

10km以上15km未満

6,500

7,100

15km以上25km未満

11,300

12,900

25km以上35km未満

16,100

18,700

35km以上45km未満

20,900

24,400

45km以上55km未満

24,500

28,000

55km以上

31,600

 

マイカー通勤手当を支給している会社では、給与計算ソフトの設定の変更(更新)が必要です。

 

なお、平成241月からマイカー通勤者に公共交通機関の定期代を支給した場合の非課税が廃止されていことも注意が必要です。


(土井竜二)