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孫への教育資金の援助は税金がかからない!

2014年10月09日


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孫への教育資金の援助は税金がかからない!


最近では、相続税増税の改正も迫り、教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税)を行う方が増えて来ました。

税理士と相談し相続税の試算をした上でこの一括贈与制度を使う場合はいいのですが、もしそうでなければ、必要な都度、教育資金を援助してあげることをお勧めします。

扶養義務関係にある孫に対して、入学金や授業料、学習塾や習い事の費用等を祖父母がその都度負担することは、贈与税の対象とはなりません。申告等の煩わしい手続きも一切不要です。

この援助は、孫の教育資金を負担することで祖父母から孫への贈与ではなく、実質的には祖父母から子供(父母)に対する贈与と同じ効果が見込めます。
子供(父母)は、教育費が浮いた分を貯金に回すことができるからです。

そのため、
・祖父母がまだ60代
・援助するまとまったお金はないが、孫はかわいい
ケースでは、都度の教育資金の援助を行うことをお勧めします。

この必要な都度の教育資金援助であれば、孫や息子(娘)は感謝の言葉を毎年掛けてくれることでしょう!

祖父母の立場としては、感謝の言葉がなければ援助をやめることはいつでもできます。

(土井竜二)