税務お役立ち情報&お知らせ
生産性向上設備の対象となる建物の範囲
2014年05月13日
平成26年度の税制改正の目玉である生産性向上設備を取得した場合の減税制度ですが、その対象設備の中でも、建物がその対象となるのがこれまでにない大幅減税施策です。
その建物の範囲ですが、入り口が2つあります。
まず1つ目がA類型の先端設備に該当する場合です。しかし、先端設備の証明書の対象となるのは、【断熱材】と【断熱窓】だけです。断熱材や断熱窓を使っている建物全体が対象となる訳ではありません。誤解の多い部分です。
次に2つ目がB類型の生産ラインやオペレーションの改善に資する設備に該当する場合です。こちらは、会計士・税理士の確認書と管轄する地域の経済産業局の確認書を取ることができれば、建物全体を対象とすることができます。
そのため、実務上のポイントとしては、新店舗や営業用倉庫、工場を建築する場合には、B類型の経済産業局の確認書を事前に取得して、建物全体が減税対象となるように準備をした方が、減税対象額を多くすることができるため有利です。
なお、対象となる建物には、間接部門の本社建物や福利厚生施設が含まれない点にも注意が必要です。
(土井竜二)