税務お役立ち情報&お知らせ
中退共(ちゅうたいきょう)加入による節税
2012年06月26日
今回は、中小企業退職金共済への加入による節税をお話します。
【具体的な節税方法】
中小企業退職金共済(中退共)とは、退職金制度のある中小企業が将来の従業員退職金の支給に備えて加入する国の制度です。加入手続きは、各地の商工会議所などが窓口となっています。
その月額掛金額は、従業員ごとに月額5,000円から30,000円の範囲で自由に設定できます。
掛金は支払った都度、税務上の損金(経費)になります。そのため、退職していない従業人に対して将来の退職金を前もって払った時点で損金(経費)にできる仕組みです。さらに、新規加入の場合には一部、国や地方公共団体が掛金を負担してくれる制度もあります。
ちなみに、名古屋市にはありませんが、一宮市や春日井市などにはあります。愛知県で補助のある市町村の一覧は、こちら。
【加入にあたっての注意点】
(1)年払い加入は期間の余裕を持って
新規加入時に掛金の年払いを検討したい場合には、決算日の2ヶ月以上前に加入手続きを完了して、決算月の前月25日までに支払い方法の変更(月払い→年払い)手続きまで完了しておく必要があります。
3月決算を例にとると、1月末までに新規加入手続き完了、2月25日までに支払い方法を年払いに変更、3月18日指定預金口座より年払い掛金の引き落としという流れになります。
(2)本人に必ず支給される
つまり、会社はどんな理由があっても受け取れません。これは特に懲戒解雇にした従業員について問題となります。経営者としては何でそんなクビにする従業員にまで退職金を払うのか?と思われるでしょうが、制度上、一旦支出した掛金は会社には戻ってきません。
(3)掛金の減額は原則できない
掛金の減額は、個別の従業員の同意が必要で、しかも経営不振による掛金減額も原則できません。
(土井竜二)
【具体的な節税方法】
中小企業退職金共済(中退共)とは、退職金制度のある中小企業が将来の従業員退職金の支給に備えて加入する国の制度です。加入手続きは、各地の商工会議所などが窓口となっています。
その月額掛金額は、従業員ごとに月額5,000円から30,000円の範囲で自由に設定できます。
掛金は支払った都度、税務上の損金(経費)になります。そのため、退職していない従業人に対して将来の退職金を前もって払った時点で損金(経費)にできる仕組みです。さらに、新規加入の場合には一部、国や地方公共団体が掛金を負担してくれる制度もあります。
ちなみに、名古屋市にはありませんが、一宮市や春日井市などにはあります。愛知県で補助のある市町村の一覧は、こちら。
【加入にあたっての注意点】
(1)年払い加入は期間の余裕を持って
新規加入時に掛金の年払いを検討したい場合には、決算日の2ヶ月以上前に加入手続きを完了して、決算月の前月25日までに支払い方法の変更(月払い→年払い)手続きまで完了しておく必要があります。
3月決算を例にとると、1月末までに新規加入手続き完了、2月25日までに支払い方法を年払いに変更、3月18日指定預金口座より年払い掛金の引き落としという流れになります。
(2)本人に必ず支給される
つまり、会社はどんな理由があっても受け取れません。これは特に懲戒解雇にした従業員について問題となります。経営者としては何でそんなクビにする従業員にまで退職金を払うのか?と思われるでしょうが、制度上、一旦支出した掛金は会社には戻ってきません。
(3)掛金の減額は原則できない
掛金の減額は、個別の従業員の同意が必要で、しかも経営不振による掛金減額も原則できません。
(土井竜二)