税務お役立ち情報&お知らせ
印紙税の節税方法(その2)
2013年07月31日
社長や経理担当者の方は、ぜひ、一度、無駄な印紙を貼っていないか、チェックしてみてください。その1からの続きです。
【節税方法4】通知書の利用
印紙税は、契約当事者双方が合意した内容を記載した文書に課税されるため、契約の一方が単に取引条件等を一方的に通知しただけの文書であれば、印紙税の課税対象にはなりません。そのため、通知書を利用すれば、印紙税をまったく負担する必要がなくなります。
【節税方法5】電子メールの利用
印紙税は作成した文書に課税される税金であるため、電子メールでの契約や電子文書には一切、課税されません。
例えば、請負契約に該当する内容の注文請書(工事の請負など)は、文書にしてしまえば印紙が必要になります。電子メールで注文を受注した旨を配信すれば、印紙税は一切、課税されません。
【節税方法6】 消費税を区分して記載
不動産売買契約書や請負契約書、領収書などの金額の記載のある契約書等については、消費税を別途、表示することで本体価格のみで印紙の金額を判定できます。
例えば、税込105万円の請負契約書では印紙は400円、100万円(別途消費税5万円)と記載のある請負契約書では印紙は200円で済みます。半分も節税できます。
【節税方法7】 間違えた契約書の印紙税還付
間違えて貼ってしまった印紙税は、税務署で手続きすれば、印紙の金額の税金を還付してもらえます。間違えて貼ってしまった契約書をまとめておいて、後日、そのまま税務署に持っていって、きっちり税金を返してもらいましょう。
(土井竜二)