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復興特別法人税 税額ゼロでも申告を!
2012年10月01日
平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復興財源確保のため、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日以降開始事業年度から施行されています。(3月決算の場合、来年の3月決算申告から適用)
復興特別法人税は、課税事業年度の法人税額に税率10%を乗じて計算します。このため、課税事業年度の所得がゼロ、又はマイナスのため法人税額が発生しなかった場合には、復興特別法人税も税額が発生しないことになります(法人税0円×10%=0円)。この場合、復興特別法人税の申告書の提出義務は法令上ありません(復興特別法人税通達1)。
しかし、当初は法人税額がゼロであったとしても、後の税務調査等によって修正申告又は更正が行われたことに伴い法人税額が発生した場合には、当然復興特別法人税の納税も必要となりますが、法人税の申告書を期限内に提出していたか否かに関わらず、復興特別法人税の申告を行っていなかった場合には、過少申告加算税(10%)よりも重い、無申告加算税(15%)の規定が適用されてしまいます(復興特別法人税に係る加算税事務運営指針)。
このようなリスクを回避するためにも、たとえ復興特別法人税額がゼロであったとしても、申告書の提出を行っておくことで、万が一の事態に備えることができます。
復興特別法人税の提出期限は事業年度終了日の翌日から2ヶ月(延長法人の場合は3ヶ月)以内と、法人税の申告期限と同様ですので、法人税・復興特別法人税の申告は同時に行うことをおすすめします。
(長谷川賢哉)