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30万円未満全額経費特例が2年延長
2014年01月22日
資本金1億円以下の中小企業については、現在、今年の3月31日までに取得購入し、事業に使った30万円未満の資産について、年間300万円まで一括で経費(損金)計上できる特例があります。
それが、昨年12月の税制改正大綱で2年間延長する方針が発表されました。つまり、平成28年3月31日取得、事業供用分まで適用されます。
この特例の対象資産については、種類や規格などの何の制限もありませんので、中小企業にとって利用頻度の高いこの特例が2年間延長されることは、非常に喜ばしいことです。
なお、この特例を利用するには、税務申告書に別表添付が必要になりますので、税理士とのきちんとした決算事前打ち合わせが必要です。
(土井竜二)