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税理士確認書を添付するとこんなメリットがある!

2015年06月22日

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税理士法33条の2に規定する書面、いわゆる確認書を添付するメリットは2つあります。

1)    税理士呼び出し(意見聴取)により実地調査が省略される可能性が高い

2)    実地調査前までは、修正申告書を提出すれば過少申告加算税(10%)がかからない


1)    税理士呼び出し(意見聴取)により実地調査が省略される可能性が高い

いわゆる確認書は、顧問税理士が顧問先の税務処理の内容について検討や判断の結果、相談事項について記載し、税務署に提出する書面です。

この確認書が提出された場合には、税務署は原則として書面添付した税理士に対して意見聴取をする必要があります。つまり、いきなり実地の税務調査ではなく、まず、税理士へのヒアリングが行われます。その結果、その疑問点が解消された場合には、実地調査が省略されます。

その省略割合は、平成26年12月公開の東京税理士会の税理士アンケートによると、なんと65.1%も調査が省略されています。3社に2社、会社に調査官が来ることなく、税務調査が終了しているのです!

2)    実地調査前までは、修正申告書を提出すれば過少申告加算税(10%)がかからない

税理士への意見聴取の段階、実地調査前までであれば、仮に間違いを指摘されたとしても修正申告を提出すれば、過少申告加算税(本税の10%のペナルティ)がかかりません。これは大きいです。

過少申告加算税がかからない理由は、確認書添付制度に基づく意見聴取は税理士法の規定に基づくものであり、国税通則法に基づく税務調査ではないからです(事務運営指針にも明記されています)。

(土井竜二)