税務お役立ち情報&お知らせ
証明書が出る場合でも事前手続必要(強化税制)
2017年05月11日
この4月からスタートした中小企業経営強化税制では、設備を取得する前に必ず手続をする必要があります。
【A類型の場合】
工業会の証明書を取得するA類型でチャレンジする場合でも、証明書の発行を設備取得前までに依頼しておく必要があります。
発行まで受けなくても依頼だけで大丈夫です。ちなみに、証明書には依頼日の記載はありません。
【B類型の場合】
工業会の証明書が出ない設備について、投資計画を作成してB類型でチャレンジする場合には、設備取得前までに中部経済産業局に投資計画を申請しておく必要があります。
投資計画の確認書には、右上に申請日の日付の入った確認番号が記載されて戻ってきます。
従来の3月に終了した生産性向上設備投資促進税制では、設備取得後でも先端設備の証明書さえもらえれば、法人税の減税が受けられました。
しかし、この4月以降は証明書が出る場合でも事前手続(証明書の発行依頼)が必ず必要になりますので、注意が必要です。
(土井竜二)